代理店契約書
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代理店契約書
○○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○○(以下、「乙」という。)は、甲の製品「○○○○」を乙が代理販売することについて、両者は下記の基本条項を締結した。
第1条 甲は乙に対して、○○○○地区内における甲の製品「○○○○」の販売権を委譲する。やむを得ない事情により乙以外に「○○○○」の代理店を設定する場合は、あらかじめ乙の了承を得るものとする。
第2条 乙の「○○○○」に対する責任販売個数は毎月○○○個とし○○箇月間にわたってそれを下回る成績に終わった場合は、代理店から準代理店に降格するものとして、第1条の規定にかかわらず、甲が乙の了承をとりつけないで新たなる代理店を設定しても抗弁し得ないものとする。
第3条 甲は、乙が通年責任販売個数を達成した場合は、次年度に限り、新規代理店の設定を乙に申し出ないものとする。
第4条 乙は甲の同意なしに「○○○○」の不当廉売はできないものとする。
第5条 甲が乙に納品した「○○○○」について、乙から甲へ返品できる製品は次の場合を除いてないものとする。
1 明らかに製造過程における欠陥製品と判明したもの
2 輸送過程において不良品となったもの
3 注文台数を越えたもの
4 その他、甲乙協議の上双方納得したもの
第6条 乙は甲から仕入れた製品について、販売見込みのあるなしにかかわらず、毎月○○日締めで翌月○○日に全額○○日の約束手形で支払うこととする。
第7条 甲乙いずれかの一方が、この契約に違反した場合は、甲乙協議の上、次の各項の措置をとるものとする。
1 警告
2 一定期間内の取引停止
3 本契約の解除
4 損害賠償の請求
第8条 本契約の有効期間は平成○○年○○月○○日から○○年間とし、契約期間満了の○○箇月前までに甲乙いずれか一方から契約解除、契約内容変更の申し出がない場合は、自動的にさらに○○年間契約延長になるものとする。
第9条 甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決するものとする。
第10条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○○ 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
株式会社○○○○○
代表取締役 ○○○○○ 印