商品取引契約書
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商品取引契約書
○○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○○(以下、「乙」という。)は、以下の通り契約する。
第1条 甲は、乙に対し、甲の製造にかかる○○○○(以下「本件商品」という)を継続して販売し、乙はこれを購入する。
第2条 甲が乙に販売する本件商品の品質、形状、単価、数量、販売条件、支払条件等については、甲乙間において、別途個別契約において定める。
2 前項の個別契約については、乙による注文書の甲に対する交付と、これに対する甲からの受注書の乙に対する交付をもって、これに代えることができる。
第3条 乙は、甲から買受けた本件商品を一般顧客に対して販売するものとし、販路の開拓、維持、確立に向けて誠実に努力する。
第4条 乙は、顧客に対する本件商品の販売目標を毎年初めまでに定めて、これを甲に対して報告する。
第5条 甲は、乙の要請があるときは、本件商品の説明書、カタログなど本件商品の販売促進に必要な資料を、無償で乙に対して提供する。
2 本件商品の販売促進に必要な広告・宣伝に要する費用は、全額甲が負担する。
第6条 乙は、本件商品の販売活動を通じて得た本件商品の市場、売行傾向、顧客、ニーズに関する情報を定期的に甲に対して報告する。
第7条 本件商品の所有権は、甲が乙に引渡したときに移転する。
第8条 乙は、毎月○○日までに、一般顧客に対して販売した本件商品の数量及び代金を計算のうえ、翌月○○日までに、甲に対して書面で報告する。
第9条 甲は、乙が本件商品をユーザーに対して販売した後○○ヶ月間は、本件商品の品質、性能が適正であることを保証する。
第10条 ユーザーから本件商品についてのクレームが提起された場合、その処理は、すべて甲がその費用と責任において処理する。メインテナンス、修理についても同様とする。
第11条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の遂行上知り得た相手方の技術上及び業務上
の秘密事項を、第三者に漏洩してはならない。
2 前項の規定は、本契約終了後も 年間存続する。
第12条 甲又は乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約及びこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができる。
? 他の当事者が差押、仮差押又は仮処分を受けたとき
? 他の当事者の振出、裏書、保証にかかる手形又は小切手が不渡になったとき
第13条 この契約が解除により消滅したときは、乙は、その甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、全債務を直ちに甲に対し弁済しなければならない。
第14条 甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決するものとする。
第15条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第16条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○○年間とする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○○ 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
株式会社○○○○○
代表取締役 ○○○○○ 印