物品売買契約書

template-114.doc

物品売買契約書 の内容をプレビュー表示しています。
このファイルをダウンロードするには、ダウンロードボタンをクリックして下さい。

物品売買契約書

 

 売主 ○○○○○ (以下「甲」という)と、買主 ○○○○○ (以下「乙」という)は、物品の売買に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条  目的となる物品(以下「本物品」という)は、次の通りとする。

? 品名            ○○○○○

? 数量           ○○○○○

第2条  本物品の単価は、金○○○○円也とする。

2 売買代金は、総額金○○○○円也とする。

第3条  甲は、本物品を、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号までに、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号の乙の〇〇に持参して納入する。なお、納入に要する費用は、甲が負担する。

第4条  乙は、本物品納入後〇〇日以内に物品の検査をする。

2 物品の受渡は、前項の検査終了と同時に完了するものとする。

第5条  売買代金の支払は、前条の商品検査終了後〇〇日以内に、甲の指定する銀行口座に振込む方法にて行う。

第6条  甲が乙に対し債務を負担しているときは、本債権の履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は、直ちに相殺適状となる。

第7条  乙が、第5条の代金の支払を遅延したときは、商品代金に〇〇の計算による遅延損害金を支払う。

第8条  本物品の所有権は、売買代金支払完了と同時に、乙に移転する。

第9条  本物品の引渡前に生じた物品の滅失又は毀損による損害は、乙の責に帰すべきものを除き、甲の負担とし、物品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。

10条  乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、売買代金全額を一時に請求できる。

? 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき。

? 乙が手形、小切手の不渡を出して、銀行取引停止処分を受けたとき。

? 差押、仮差押、仮処分を受け、又は受けるおそれがあるとき。

? 前号に掲げるほか、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき。

11条  甲は、乙が引渡期日に本物品を受取らず、あるいは受取ることができない場合には、何時にても、本物品を乙の計算において任意に処分し、その代価をもって乙に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときは、さらに乙に請求することができる。

12条  本物品の受渡後、隠れた瑕疵が発見された場合、乙は甲に対し、代品納入若しくは代金減額又は代金返却を請求することができる。なお、当該瑕疵が本契約の目的を達することができない程度のものである場合には、乙は契約を解除できる。

13条  乙が第10条各号の一つに該当したときは、甲は、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合も、甲の損害賠償の請求を妨げない。

2 甲又は乙が本契約に違反したときも、相手方は催告を要せず、直ちに本契約を解除し、その損害を賠償することができる。

14条  甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決するものとする。

15条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

 

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
                      
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
    氏名 ○○○○○    印


(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
    氏名 ○○○○○    印